ITパスポート試験
令和6年 第10問
問10
不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述として、最も適切なものはどれか。
特定の第三者に対し,1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。 | |
特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。 | |
特定の第三者に提供するために,金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。 | |
不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。 |
(令和6年 ITパスポート試験 第10問 ストラテジ系/法務)
解説
(イ)特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。
この問題の正解率:36.4%(やや高い)
この問題の正解率:36.4%(やや高い)
- ア 情報の提供回数や提供方法のみでは、限定提供データであるかどうかを判断することはできません。
- イ は、適切です。電磁的方法による蓄積と管理が求められ、営業秘密は除外されるという点がポイントです。
- ウ 限定提供データは、電磁的方法による管理が必須です。物理的な管理だけでは、限定提供データには該当しません。
- エ 営業秘密と限定提供データは不正競争防止法において保護の対象となる情報ですが、性質が異なります。
限定提供データとは、企業や組織が特定の条件下で第三者に提供するデータのことを指します(例えば、小売企業が特定の研究機関に対して匿名化された顧客購買データを提供する場合など)。以下3つのの要件を満たすデータをいい、ビッグデータの保護を念頭に平成30年改正により新たに規定された。
①限定提供性(業として特定の者に提供されること)
②相当蓄積性(電磁的方法により相当量が蓄積されていること)
③電磁的管理性(パスワード等でアクセス制限されていること)
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