ITパスポート試験
令和7年 第6問
問6
特定電子メール法は、電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち、特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち、公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。 | |
受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。 | |
内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え、受信者本人の同意なく、メールを送信した。 | |
長年の取引関係にある企業担当者に対して、これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので、その製品に関する広告宣伝メールを送信した。 |
(令和7年 ITパスポート試験 第6問 ストラテジ系/法務)
解説
(イ)受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。
この問題の正解率:64.7%(高い)
この問題の正解率:64.7%(高い)
- (ア) は、規制対象外です。広告宣伝メールを拒否する意思表示がある場合は送信できませんが、本問は「拒否がないことを確認して送信」しているため、この場合は規制対象とならないと解釈されます。
- (イ) は、規制対象です。受信者からの拒否通知以前に、事前の同意がなければ広告宣伝メールの送信自体が禁止されています。拒否通知後だけでなく、最初から同意が必要です。
- (ウ) は、規制対象外です。事務連絡や料金請求は「広告宣伝」目的ではなく、特定電子メール法の規制対象外です。広告宣伝メールに該当しない通常の業務連絡は法律上の規制を受けません。
- (エ) は、規制対象外です。継続的な取引関係がある場合は、特定電子メール法上の例外規定があり、「取引関係が継続している者」に対する広告宣伝メールは同意がなくても送信可能です。

【用語の説明】
特定電子メール法:広告宣伝目的の電子メールの送信を規制する法律。事前の同意(オプトイン)を原則とする。
オプトイン:受信者が「受け取ってもよい」と事前に明確に同意すること。
オプトアウト:受信拒否の意思表示。オプトインがない場合は送信自体が不可。
【間違いやすいポイント】
公開アドレスへの広告宣伝メールは、受信拒否の表示がなければ送信可とされる例外があります(特定電子メール法第3条第2項)。
一般個人への広告宣伝メールは原則オプトイン必須。
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