ITパスポート試験
令和2年 第12問
問12
A社では、設計までをA社で行ったプログラムの開発を、請負契約に基づきB社に委託して行う形態と、B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき、著作権の帰属先はどれか。
請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。 | |
請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する。 | |
請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。 | |
請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する。 |
(令和2年 ITパスポート試験 第12問 ストラテジ系/法務)
解説
(ウ)請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。
この問題の正解率:28.3%(やや低い)
この問題の正解率:28.3%(やや低い)
著作権の帰属に関する契約がない場合の著作権の帰属は以下の通り。
請負契約の場合は【請負会社】
派遣契約の場合は【派遣先企業】
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