ITパスポート試験
令和8年 第29問
問29
プログラム開発業務の委託に当たり、請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として、適切なものはどれか。
| 請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。 | |
| 完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。 | |
| 注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。 | |
| 注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。 |
(令和8年 ITパスポート試験 第29問 ストラテジ系/法務)
解説
(ウ)注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
この問題の正解率:50%(普通)
この問題の正解率:50%(普通)
請負契約では、請負業者は仕事を完成させる義務を負い、注文者は完成物の引渡しを受けた時点で報酬を支払う義務が生じます。特段の取決めがない場合、この基本ルールで考えます。
- (ア) は、再委託について必ず事前承諾が必要としている点が誤りです。特段の取決めがない場合の説明としては適切ではありません。
- (イ) は、欠陥の改修を「いつでも」請求できるとしている点が誤りです。
- (ウ) は、注文者がプログラムの引渡しを受けた時点で報酬を支払う義務が生じる説明です。→ これが正解です。
- (エ) は、完成前なら損害を賠償せずに解除できるとしている点が誤りです。

【用語の説明】
請負契約:仕事の完成を目的とし、完成物に対して報酬を支払う契約です。
注文者:仕事を依頼し、完成物に対して報酬を支払う側です。
請負業者:依頼された仕事を完成させる側です。
【間違いやすいポイント】
請負契約では、作業時間ではなく仕事の完成と引渡しが報酬支払いの中心になります。
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