ITパスポート試験
令和4年 第14問
問14
市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと、使用許諾条件を理解していなかったとしても、契約は成立する。 | |
ソフトウェアパッケージの包装を開封しても、一定期間内であれば、契約を無効にできる。 | |
ソフトウェアパッケージの包装を開封しても、購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ、契約は無効になる。 | |
ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても、購入から一定期間が経過すると、契約は成立する。 |
(令和4年 ITパスポート試験 第14問 ストラテジ系/法務)
解説
(ア)ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと、使用許諾条件を理解していなかったとしても、契約は成立する。
この問題の正解率:37.4%(やや高い)
この問題の正解率:37.4%(やや高い)
シュリンクラップ契約とは、購入者がパッケージの封を解いた時点でソフトウェア使用許諾書に同意したと見なされる契約のことをいいます。
- ア 適切です。
- イ パッケージ開封後に無効にすることはできません。
- ウ パッケージ開封時点で契約が成立します。
- エ 開封しなければ契約は成立しません。
シュリンクラップ(Shrink-wrap)とは、製品を包んだ透明な包装のこと。主に量販店で販売されるソフトウェアパッケージに使われています。
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