ITパスポート試験
令和5年 第18問
問18
EUの一般データ保護規則(GDPR)に関する記述として、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- EU域内に拠点がある事業者が、EU域内に対してデータやサービスを提供している場合は、適用の対象となる。
- EU域内に拠点がある事業者が、アジアや米国などEU域外に対してデータやサービスを提供している場合は、適用の対象とならない。
- EU域内に拠点がない事業者が、アジアや米国などEU域外に対してだけデータやサービスを提供している場合は、適用の対象とならない。
- EU域内に拠点がない事業者が、アジアや米国などからEU域内に対してデータやサービスを提供している場合は、適用の対象とならない。
a | |
a、b、c | |
a、c | |
a、c、d |
(令和5年 ITパスポート試験 第18問 ストラテジ系/法務)
解説
(ウ)a、c
この問題の正解率:40.2%(やや高い)
この問題の正解率:40.2%(やや高い)
EUの一般データ保護規則(GDPR)は、EU(欧州連合)で適用されている個人情報保護に関する法規則です。適用範囲はEU内に限らず、EU外の地域でもEU居住者の個人情報を扱う場合は適用されます。
- a は、EU内に拠点があるので対象です。したがってaは適切。
- b は、EU内に拠点があるので対象です。したがって「適用の対象とならない」は不適切。
- c EU外に拠点があり、EU内にサービスを提供していないためで対象外です。したがってcは適切。
- d EU外に拠点があるもののEU内にサービスを提供しているので対象です。したがって「適用の対象とならない」は不適切。
結局、GDPRが適用されないのは、EU外の事業者でEU内に商品やサービスを提供していない者だけです。つまり、EUに少しでも関わりがあれば適用範囲内ということになります。
GDPRは、違反した場合に高額な制裁金が課される可能性があるため、日本国内の企業も注意が必要です。
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